2019-05-24 第198回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、燃料油条約及び難破物除去条約の締結に伴い、船舶の燃料油の流出又は排出による汚染等により生ずる損害及び難破物の除去等に要する費用の負担により生ずる損害に関し、これらの損害の被害者の保護を図るため、保障契約の締結を義務付ける船舶の範囲の拡大、保険者等に対する被害者の直接請求に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、燃料油条約及び難破物除去条約の締結に伴い、船舶の燃料油の流出又は排出による汚染等により生ずる損害及び難破物の除去等に要する費用の負担により生ずる損害に関し、これらの損害の被害者の保護を図るため、保障契約の締結を義務付ける船舶の範囲の拡大、保険者等に対する被害者の直接請求に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
こうしたことから、現状において一元的な窓口を国に設けて対応を集約化するといったようなことを行っているわけではございませんが、一方で、難破物除去に係る被害者保護については、今般の難破物除去ナイロビ条約の国内法制化に向けた検討における連絡調整など、国土交通省海事局におきまして関係省庁との連携調整を積極的に行ってきたところでございます。
それでは、難破物除去、損害について何点か伺いたいと思います。 難破物除去条約上は、日本の水域に来た難破物が危険をもたらすものかどうか、その危険の存在有無の判断をするのは、これは日本の水域で起きたものについては日本が判断するということになっておりますけれども、日本の国内法上におきましては、船舶等の除去等を命令する主体が様々であります。
難破物除去条約上は、除去を円滑にするための措置として、難破物除去の合理的な期限を定めることや除去の条件を定めることができることなどが定められております。 我が国では、円滑な除去が行われるようどのように取り組んでいくのでしょうか。
本案は、燃料油条約及び難破物除去条約の締結に伴い、船舶から流出した燃料油による汚染損害及び座礁船舶等の難破物の除去に要した費用負担により生ずる損害に関し、被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、海難等により生ずるこれらの損害について、船舶所有者等に責任が発生した際に、被害者から保険者等に対して損害賠償額の支払いを直接請求できること、 第二に、燃料油による
それでは、またこれも改めて確認なんですけれども、今回の燃料油条約と難破物除去条約、この二つの条約があって初めて、いわゆる被害者がいわゆる船主ではなく直接保険会社に損害賠償請求することが可能になるということでよろしいでしょうか。
○石井国務大臣 改正前の油賠法におきましては、国際条約に基づきまして、タンカーの油による汚染損害について被害者保護の枠組みを措置しているほか、我が国独自の措置といたしまして、タンカー以外の船舶から排出された燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害について、我が国に入港する一定の外航船舶に対しまして保険加入を義務づけてきたところであります。
現行の制度におきましては、燃料油による汚染損害及び難破物除去等の費用による損害について、船舶所有者による保険契約違反を理由として保険会社が免責を主張した場合、被害者から保険会社に対して直接請求することができず、保険金が支払われない事例が発生をしておりました。
次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
本日、私は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる燃料油汚染損害の民事責任条約と、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約、いわゆる難破物除去ナイロビ条約について、外務大臣に質問いたします。
今日議題になっている二条約のうち、二千七年の難破物除去に関するナイロビ条約について外務大臣にお伺いをさせていただきたいと思っています。 我が国は大変広い排他的経済水域を有しており、本条約の締結によって様々な影響を受けると私は理解をしております。 その一方で、本条約の締結国を見ると、その中には北朝鮮が含まれています。昨年だけでも北朝鮮からと見られる漂着船が百六十隻以上数えたと言われています。
○国務大臣(河野太郎君) この難破物除去ナイロビ条約第十二条九は、自国の条約水域にある難破物の除去について、保険金が支払われず、船舶所有者による除去や費用の支払がなされないような事態を防ぐために、条約国として、外国船籍が財政状況が著しく悪い保険会社の保険に入って来ることをあらかじめ確認した場合には、その資力や新たな保険の必要性等について確認するため、証明書を発給した旗国に対し協議を要請することができる
最後に、難破物除去ナイロビ条約は、平成十九年五月にナイロビで開催された国際会議において採択されたもので、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。 以上三件は、去る四月十一日外務委員会に付託され、翌十二日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
また、逆に言うと、まだ難破物除去のナイロビの方は四十二カ国ということなので、これは全世界の何%ぐらいをカバーできるんでしょうか。お伺いいたします。
我が国の近いところを見ますと、韓国やロシアは難破物除去ナイロビ条約を締結していないとのことですが、この点についての政府の見解をお伺いいたします。
委員御指摘のとおり、韓国及びロシアは難破物除去ナイロビ条約を締結しておりません。 その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、韓国に関しては、難破物除去ナイロビ条約を国内実施するために、現在、関連の国内法令を改正することについて検討中でいらっしゃるというふうに承知しております。
○説明員(稲葉威雄君) 現在の船舶の所有者の責任の制限に関しましては、いわゆる難破物除去責任と申しますか、それに要した費用は責任制隈の対象にはならないということになっております。したがいまして、解体と申しますのはいわゆる難破物の除去ということの御趣旨でございましたら、それは責任限度額の範囲外であるというふうにお答えすることになろうかと思います。
○川島(一)政府委員 この難破物除去、特に沈船を除去する費用につきまして、これを制限債権に加えるかどうかという問題でございます。この点につきましては、確かにいろいろ考え方があるわけでございまして、私ども立案に当たりましても、どのように扱うのがいいかということは運輸省その他ともいろいろ御相談をいたしたわけでございます。